2015年9月の派遣法改正においても、単発や短期のいわゆる日雇派遣が原則禁止(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者について、労働者派遣を禁止)となりました。
しかし、この「原則禁止」にはいくつかの例外となる「場合」があります。
原則禁止の例外となる場合
60歳以上の方
雇用保険の適用を受けない学生
年収500万円以上の方で副業として日雇派遣に従事する方
世帯年収の額が500万円以上の主たる生計者以外の方
2015年9月の派遣法改正においても、単発や短期のいわゆる日雇派遣が原則禁止(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者について、労働者派遣を禁止)となりました。
しかし、この「原則禁止」にはいくつかの例外となる「場合」があります。
原則禁止の例外となる場合
60歳以上の方
雇用保険の適用を受けない学生
年収500万円以上の方で副業として日雇派遣に従事する方
世帯年収の額が500万円以上の主たる生計者以外の方
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