今の派遣社員は、長期間特定の部署で働けません。
そのルールについて知らなければ、自分のキャリア形成に影響が出てしまいます。
中でも特に覚えておきたいのは、「抵触日」についてです。
これは仕事の継続に関わりますから、派遣で働く際の常識と考えるべきです。
今回は、用語の意味やルールについて解説しましょう。
- 目次
抵触日とは一体なに?
派遣社員の働き方以外では、「抵触日」という用語にあまり馴染みがありません。
まずは、その意味を解説しましょう。
これは、派遣社員が働くことのできる最長期間、「3年の派遣期間が切れた翌日」のことを示します。
言い換えると、「働いた期間3年+1日」の「+1日」のことを言います。
例えば、ある企業で2020年の4月1日から働き始めた場合、働けるのは3年後の2023年3月31日までです。
この流れで考えると、抵触日は2023年4月1日になりますから、ここが「+1日」になると考えましょう。
同じ「組織」で3年を超えて働くことは、派遣の「3年ルール」に違反しますから、事前に次の選択肢を考えなければなりません。
とはいえ、派遣社員にとっては、ルールの影響で自分の3年後がどうなるのか不安になる人もいるはずです。
このようなルールが設けられたのは、労働者派遣法の改正にあります。
改正の意図は、雇用環境の現状を配慮したところにあります。
企業側が3年を超えて派遣社員を受け入れている場合、その職場は慢性的な人手不足だと判断されます。
そもそも必要な人材が正社員で確保できていれば、派遣社員に働いてもらう必要性がありません。
しかしながら、あえて派遣に頼っているということは、人件費を節約しているとしか考えられないのです。
このように、3年以上派遣社員に頼っている状況がある場合、国は有期雇用でなく、企業で直接雇用すべきだと考えたのです。
これは、派遣社員にとってもプラスになるルールです。
なぜかと言うと、法改正前は長年派遣社員として働いていても、全く雇用形態が変わらない人もいました。
これでは、いつまで経っても安定した職に就けるとは言えません。
同時に、いつ派遣切りに遭うのか、怯えながら仕事をしなければなりません。
そのため、いつまでも正社員になれない、希望してもキャリアアップが望めない人たちが大勢いたのです。
従来の状況では、安定的な雇用が実現できていないことが明らかです。
あえて派遣の働き方を選択したとしても、立場に格差があっては公平に働けませんから、是正が求められました。
その結果、企業側、労働者側双方の問題を解決するために定められたのです。
ですので、派遣社員が3年後以降どう働きたいのか、それを明確にしたのが「抵触日」の存在になります。
抵触日の種類
ところで、抵触日の考え方は2通りあります。
派遣社員として働くことを考えている人は、判断ポイントが一つでないことを忘れないようにしましょう。
「事業所単位」としての抵触日
これは、派遣社員が派遣されている企業に対して設けられている考え方になります。
事業者が3年間派遣の受け入れを認めるための設定になりますが、考え方には注意すべき点があります。
それは、後述する派遣社員個人よりも、事業所単位の抵触日が優先されることです。
例えば、A企業が派遣社員を受け入れる3年間の動向を見てみましょう。
2年目で派遣社員の人材が入れ替わり、新しい人が入ったとします。
この場合、新しく入った派遣社員は、A企業での残り1年しか働くことができません。
最長3年と言っても、派遣先の企業の人材の移り変わりに左右されてしまいます。
「個人単位」としての抵触日
もう一つは、派遣社員個人の在籍期間が基準となる抵触日の考え方です。
今の職場で何年働いたのかが基準になりますから、自分で把握することが可能です。
しかし、個人の働いた期間が基準にならない場合もあります。
それは、先程ご説明した事業所で期間制限が設けられている場合です。
上記の場合は、いくら本人が3年働いていなくても、期間満了になってしまう可能性があります。
ですので、短期間でしか働けなかった職場も、人によっては出てくるでしょう。
この判断は、派遣先の企業や求人を紹介してくれた担当者に確認するしか方法がありません。
実際に働く前に、自分がどのくらいの期間働けるのかを確認しておくべきでしょう。
そうすると、満了期間関係のトラブルは回避できます。
初めて知る人には難しい考え方ですが、しっかりと覚えておきましょう。
抵触日を迎えた後はどうなるの?
ここからは、実際に抵触日を迎えた時の対応についてお話ししましょう。
期限が到来した場合、対象となる派遣社員には3つの選択肢があります。
自分のライフプランに応じて、働き方やキャリア形成を見直す機会になりますので、即決して決めることはできません。
派遣の大勢の先輩方も通った道ですから、じっくりと考えましょう。
今の派遣先企業から直接雇用される
1つ目の方法は、雇用形態を変えて働くことです。
この方法は、所謂「企業の人材」として働けることを意味しますから、そのまま働き続けることができるのです。
正社員としての打診も少なくありませんから、長く働くことで人柄を知ってもらえるチャンスになるのです。
このような流れは、紹介予定派遣でないと実現できないと思われがちですが、そうでもありません。
さらに、企業側にとっても悪い話ではありません。
3年働いていることで、ある程度のスキルを身につけていますから、新しい人を採用して一から教育する必要がないのです。
つまり、教育コストを考えると、直接雇用した方がお得になるのです。
しかしながら、必ず正社員で雇用される訳でもありませんので、事前に雇用形態を確認するようにしましょう。
時として、アルバイトや契約社員で提示されることがありますので、条件に合意できるかどうかは、皆さん次第です。
今の派遣先企業の別部署で働く
2つ目は、別部署で改めて働くという選択肢です。
実は、同じ「組織」で働くことができませんが、同じ「企業内」で働けない訳ではありません。
要するに、部署を変えて働く分には問題ないのです。
例えば、A企業の経理部で3年働いた後、次は人事部で働くパターンが挙げられます。
同じ企業内の部署が変わる場合は、期間がリセットされますから、派遣として働き続けることができるのです。
派遣の働き方を維持しつつも、同じ企業で働き続けたい人には、向いている選択肢になるでしょう。
特に、企業全体の環境があっている人には、一つの選択肢になるはずです。
ですが、部署が変わるということは、仕事内容が大きく変わることを意味します。
もしかすると、人によっては業務内容が合わないと感じる場合があるかもしれません。
不得意な業務内容に関わる可能性もありますので、適性を重視したい人は避けた方が良いでしょう。
違う派遣先で働く
3つ目は、部署を変えるのでなく、派遣先企業を変えてしまう選択肢です。
新しい環境での仕事になりますが、前の職場と似たような業務ができますので、業務内容を変えたくない人に向いています。
また、業務内容のスキルアップを目指している人にとっても、今の業務から離れてしまうのはもったいないですからお勧めできる選択肢です。
これらは、事前に派遣会社の担当者と相談の機会がありますから、その際に改めて伝えるようにしましょう。
他方で、どうしても今の企業で同じ業務を行いたい場合は、正社員の他、直接雇用されるしか残る方法がありません。
このような場合は、事前に一般派遣でなく紹介予定派遣を選んで働くことをお勧めします。
抵触日を延長したい場合、どうすればいいの?
3年ルールは、労働者だけでなく、派遣先の企業にとっても大きなターニングポイントになります。
仮に、ルールを越えて働いて欲しいと思った時は、どのような対応がされるのでしょうか?
ここでは、延長方法について解説しましょう。
事業所単位の抵触日延長の場合
派遣先の企業で期間の延長ができるのは、企業が「派遣の受け入れを延長する意見」があった時になります。
意見の把握の方法は、難しくありません。
対象となる事業所で働いている過半数の人から、受け入れの意見がある場合には延長が可能になります。
つまり、働いている人たちから「まだ働いて欲しい」という意見がある時は、そのまま働き続けることができるのです。
そして、この延長の仕組みには回数制限がありません。
そのため、企業の事情によっては延長が複数回行われることもあり得るでしょう。
個人単位の抵触日延長の場合
他方で、個人で抵触日を延長できる方法は、直接雇用や部署変えしかありません。
先程解説した内容見ると、雇用形態はどうであれ、同じ企業で長く働く選択肢は限られています。
従って、企業が延長を許可しない場合には、同じ企業の部署に留まることができません。
事業所の対応のように個人で何か対処して、延長することは一切できません。
上記のように、自分で行動して環境整備するしかないのです。
派遣の期間制限にも例外がある
実は、3年ルールにも例外があります。
それに該当している人は、長く働くことができますから、3年ごとに方向性を考え直す機会が少なくなります。 今は違っていても、将来的に該当する人もいるかもしれませんから、例外規定を知っておきましょう。
無期雇用の場合
この働き方は、派遣会社との間に雇用契約を結ぶもので、働く期限に定めがない仕組みです。
派遣会社に雇用されている形になりますので、「登録された人材」ではありません。
そのため、待機期間中であっても給料が受け取れますから、安定した働き方を実現できると言えます。
一般派遣の場合だと、仕事がない期間は無収入になりますから、そのリスクが無くなることが大きな違いになります。
そして、「無期限」と名称にある通り、ルールが適用される有期雇用ではありません。
ですから、ここでの期間制限ルールの対象外になるのです。
この雇用形態は、法改正によって新しく登場したものですから、聞き慣れない人も多いはずです。
他の雇用形態とは違い、研修が受けられるメリットがありますから、安定した収入を確保しつつ勉強がしたい人に向いています。
60歳以上の派遣労働者の場合
派遣労働者の年齢が60歳以上になると、若い世代とは別の問題が生じてきます。
それは、再就職の問題です。
若い世代の場合は、年齢によってハードルが違っても、就職先を見つけることができます。
これは、派遣の働き方においても同様です。
ところが、60歳以上になるとその門戸が一気に狭まります。
60歳以上になると再雇用が難しくなる傾向がありますから、就職先を見つけるだけでも一苦労なのです。
長く働くことが求められている現在、仕事がないというのは酷な話です。
そのような経緯から、就業機会のチャンスを増やす意味で設けられている例外規定なのです。
この例外規定の注意点は、やはり年齢です。
派遣で働き3年を迎える時の年齢が59歳以下の場合は、ルールの対象になりますから60歳が大きな節目になることを覚えておきましょう。
抵触日を迎えたら、まずは担当者に相談しよう
どのような選択肢をするのかは、皆さん自身が決めなければなりません。
とはいえ、考えられる選択肢に何があるのか、それを知らなければ行動に移せません。
期間が近づいてきたときは、まず皆さんの担当者に相談するようにしましょう。
担当者に相談すると、今後のビジョンについて話を進めることになります。
同じ企業で働くにしても、必ず直接雇用の話が来るとは言えません。
ですので、別部署で働くのか、別な企業に行くのか、それぞれのメリット・デメリットを踏まえながら考えていくのです。
その際に、スキルアップを目指していくのか、新しい業界でチャレンジするのかも考えるポイントになります。
3年という区切りは、悪いものではありません。
しかしながら、仕事を探すにしても担当者の力が不可欠ですので、次の職場を見つけたい人ほど、早めに行動すべきでしょう。
これらの相談は、日頃から担当者とコミュニケーションを取っている人ほど、上手くいきやすいと言われています。
担当者も急にどうにかして欲しいと言われるよりは、少しでも本人の希望を聞いていた方が対応しやすいです。
そして、関係性が良好だと、別企業の求人の具体的な情報を手に入れやすくなりますから、今後のキャリアプランを考えると蔑ろにできません。
仮に、今の職場に居続けることができたとしても、改悪された待遇や条件の下では働き続けられません。
自分に合った業務内容や環境で働き続けるためにも、相談は小まめに行うようにして下さい。
担当者も親身になって一生懸命対応してくれますから、一緒に考えていきましょう。
まとめ
今回は、派遣社員にとっては重要な抵触日について解説しました。
派遣社員には同じ組織で3年までしか働けないルールがあり、3年ごとに自分の働き方を見直さなければなりません。